会計記帳代行
面倒は記帳は税理士へお任せください。税務調査・節税対策も含まれます。
開業・法人設立
「しゃべりやすい税理士」にご相談下さい。創業まるごとサポートします。
銀行融資をサポート
創業融資の計画書作成、面談準備までサポート。地元銀行とのパイプを活かし、優遇融資をご紹介。
節税に強い
最新の税務情報で、税理士が税務調査の対応・節税対策をご提案いたします。
税金のことが分からなくても大丈夫。専門用語を使わずに丁寧にご説明します。
プロ集団が、将来の法人化や個人資産の形成を税制面から徹底的にご提案!
税理士との面談を通じ、お客様一人一人のタックスプランニングを行います。
融資に強い
銀行融資はどうしたらいいんだろう…?
税理士の財務視点に加え、中小企業診断士の経営戦略視点を併せ持つ専門家は、業界でもごくわずか。創業融資担当者を唸らせる『多角的な事業計画』と多くの実績を持つタナベ会計事務所が銀行との付き合い方や交渉ノウハウをお教えします。
創業融資のサポートにおいて、融資手数料は一切頂いておりません。
開業に強い
国家資格の経営コンサルタント=中小企業診断士が在籍しています。
各種補助金の情報や申請アドバイス・計画書作成を一つの窓口で対応できます。
現在までにご支援したクライアント様の採択率は100%!
新規創業、新事業を立ち上げる法人、店舗改装、販売促進、従業員雇用…etc。
倉敷商工会議所での実績のあるスタッフがお客様に伴歩支援いたします。
通勤手当の非課税限度額の改正。 (2026年4月1日)
通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
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(それ以下の距離の方は変更なし)
また、職場に駐車場が無く自身で借りている方も非課税枠が設けられました。
駐車場料金(上限5,000円)を加算した金額が非課税となります。
令和8年4月1日以降に支払われる通勤手当等が対象となります。
インボイス事業者の3割特例 (2026年4月1日)
2年前の売上が1000万円以下でもインボイス発行事業者になった場合、消費税納税義務があります。
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令和8年までは2割特例が使えましたが、9年からは3割特例に移行します。
(法人は適用不可)
個人事業主は柔軟な簡易課税の選択と併せて有利な制度の選択で節税しましょう。
免税事業者からの控除も令和8年10月から70%へ改正されます。