不動産取得税の計算、軽減措置等の概要
税務
不動産取得税の軽減
不動産取得時の節税
-税額軽減-
地方税
- 2015.04.30 -
不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地建物等の購入に際し、その所有者に課せられる税金です。
これは、購入後1回のみ賦課されます。
以下では、新築の住宅用不動産購入のケースを前提に、計算等の概要を見ていきます。
不動産取得税の計算
不動産取得税(A)の計算方法は、原則、以下の通りです。
- A=課税標準額×4%
ここで、課税標準額=不動産の購入価格、とはなりません。
課税標準額の計算には、以下のプロセスを経ることになります。
- ①住宅が完成する
- ②市区町村の実地調査等により、不動産の価値が評価される
- (固定資産税評価額決定)
- ③課税標準の特例等が適用される
- (例:新築住宅の取得に係る1,200万円控除)
- ④課税標準額の決定
上記で計算される、固定資産税評価額は、概ね、時価の70%程度といわれています。
新築住宅の取得に係る特例
新築住宅を購入した場合、1,200万円の控除を受けられます。
主な、要件は以下の通りです。
類型 | 種別 | 床面積(㎡) | |
---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||
一戸建て | 50 | 240 | |
共同住宅等 | 貸家 | 40 | |
貸家以外 | 50 |
上記、共同住宅等とは、アパート/マンション等を想定しています。
また、当該各床面積は、独立した区画(居住の用に供する占有部分毎)に判定されます。
したがって、大規模マンション等でも、一区画毎が要件を満たすならば、適用可です。
なお、別荘は当該適用対象外です。
また、母屋と附属関係にある離れ・物置・車庫等は、その合計で計算します。
さらに、当該家屋が認定長期優良住宅に該当する場合、控除額:1,300万円となります。
(期限:平成28年3月31日)
一方、宅地評価土地の計算についても、1/2となる特例措置が設定されています。
(期限:平成30年3月31日)
新築住宅用土地の取得に対する税額の軽減
上記、新築住宅の取得に係る特例の要件を満たす場合、土地につき、税額軽減があります。
主な要件は、以下の通りです。
土地の購入時期 | 軽減額 (下記①②の高い方) |
|
---|---|---|
新築前 | 新築後 | |
3年以内 | 1年以内 | ①150万円×税率 ②(土地1㎡当り固定資産税評価額×1/2)×(住宅床面積×2(200㎡限度))×税率 |
上記、「新築後」とは、以下のケースが想定されます。
- ・借地に家屋を新築後、敷地を購入した場合
- ・土地付き建売新築家屋の購入
不動産取得税の税率
土地、住宅用家屋につき、不動産取得税の本則税率は、4%となっています。
しかし、平成30年3月31日までは、特例税率:3%が適用されます。
軽減措置を受けるための手続き/申請
上記軽減措置を受けるためには、原則、取得後:60日以内の申告が必要です。
ただし、各自治体により取扱いが異なる場合もあります。
必ず、事前確認しておきましょう。
なお、主な提出添付資料は以下の通りです。
- ・建築工事請負契約書
- ・建築確認済書
- ・土地売買契約書
- ・最終代金領収書
- ・登記簿謄本
不動産取得税の計算(具体例)
不動産取得税の具体的計算例は以下の通りです。
- ・一戸建て新築家屋等を購入
- (床面積:150㎡、土地面積:200㎡)
- ・固定資産税評価額
- (建物:3,000万円、土地:4,000万円)
- 【建物】
- (3,000万円-1,200万円)×3%=54万円(A)
- 【土地】
- 150万円×3%=4.5万円(B)
- (4,000万円÷200㎡)×1/2×(200㎡)×3%=60万円(C)
- B<C ∴C
- 4,000万円×1/2×3%=60万円(D)
- D-C=0円(E)
- 【計算結果】
- A+E=54万円