引ききれなかった住宅ローン控除の行方

税務

住宅ローン控除

余った住宅ローン控除はどこへ行く?

年調で引ききれない部分
-住民税で考慮されます-

住民税

- 2015.01.31 -

住宅ローン控除概要【平成26年度確定申告】

毎確定申告時によく質問のある住宅ローン控除について、平成26年分確定申告を基に、サラリーマンの方でも分りやすく解説していきます。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、「一定の住宅を取得又は増改築等をして、居住の用に供した場合に、住宅ローンを有するときは、一定の所得税額が控除(還付)される制度」です(租税特別措置法第41条)。

平成26年の限度額/控除率は以下の通りです。

期間 借入金残高限度(万円) 控除率(%)
H26.1.1~
H26.3.31
2,000
H26.1.1~
H29.12.31
4,000

余った住宅ローン控除の取扱い

住宅ローン控除は余ってしまう(所得税から引ききれない)場合も、ままあります。
例えば、年末調整の結果、所得税:10万円、住宅ローン控除:15万円の場合です。
このとき、所得税で5万円の還付があるわけではありません。
とすると、引ききれない5万円が損した気分になります。

しかし、結論から言えば、損はしません。
通常、当該5万円部分は住民税で控除(最大:9.75万円)される(※)からです。
(※最大控除額は住宅取得時期等によっても異なります)

住宅ローン控除を初めて申請するには、初年度確定申告を行ったかと思います。
しかし、当該調整には、別途確定申告等の手続きは必要ありません。
会社で年末調整をしていれば、会社経由でお住まいの市町村へ連絡されています。

【注】本Tipsでは、投稿日時点の情報を掲載しています。記事に関する税務・個別具体的判断につきましては、最寄の税務署または顧問税理士・税理士法人等へ相談確認して下さい。万一当記事に基づいて発生したいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。