切手と消費税、課税処理と法人税との関係

税務

切手

郵便切手の税務処理

法人税と消費税の差異
-誤認しやすい例-

法人税

- 2015.04.30 -

消費税法における、切手の原則的扱い

切手の譲渡は、原則、非課税取引とされています。
(消費税法第6条第1項、消費税法別表第一)
しかし、実務上は、購入時に課税取引とする場合もあるのではないでしょうか。
以下では、切手に係る税務の概要を見ていきます。

切手に消費税がかかる理由と時期

切手は通常、郵便配達をしてもらう際に、使用されます。
そのため、郵便物等を送る行為は、下記2つから構成されます。

  • ①郵便局等で、切手を購入する
  • ②ポストへ投函し、配達してもらう

このうち、非課税とされるのは、上記①です。
上記②は役務の提供として、課税仕入処理されます。

切手に消費税がかかるのは、このためです。

したがって、原則的には、使用時に課税処理が必要となります。
しかし、それでは経理事務が煩雑になります。
よって、便宜的に、購入時(代金を支払った日)の課税仕入が認められています。
(消費税法基本通達11-3-7)

法人税と消費税の差異

法人税においても、同様の理由で、簡便な方法が認められています。
一定要件に該当する場合、未消費の棚卸資産であっても、損金算入が可能です。
(法人税法基本通達2-2-15)
具体的には、以下の通りです。

  • ・事務用消耗品費等、一定の棚卸資産である
  • ・毎期、概ね一定量の取得/経常的な消費
  • ・継続的に取得時損金処理している

この法人税の特例に従えば、購入時に課税仕入/損金、とできそうです。
しかし、切手は、「事務用消耗品費等」に該当しないとされています。
(切手は、現金と同様の性質を持っているため)

他方、法人税では、短期前払費用の特例も用意されています。
(法人税法基本通達2-2-14)
この場合、支払日から1年以内に役務提供を受けるものは、損金処理が可能です。

しかし、要件である「一定の契約に基づき~略~1年以内に役務提供を受ける」
とは言い切れない面もあり、適用は困難です。

以上より、法人税においては、期末に貯蔵品振替が必要です。
この場合、消費税と法人税とで、乖離が発生します。

切手の決算処理(会計仕訳)

上記検討結果より、一般的には、以下の会計仕訳が必要になるでしょう。

  • 【具体事例】
  •  ・切手購入:10,800円
  •   (内、期末未使用分:108円)
下↓
  • 【購入時】
(借方) (貸方)
通信費 10,000 現金預金 10,800
仮払消費税 800    
  • 【期末決算処理】
(借方) (貸方)
貯蔵品 100 通信費 100

決算節税対策として、期末に切手類を大量購入するケースもあります。
しかし、未使用分につき、法人税法上は損金にならないため、注意が必要です。

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