交際費と飲食代の5000円基準
税務
接待交際費、予算は一人:5千円
ちょっとした工夫で節税
-飲食代の5,000円ライン-
法人税
- 2015.08.12 -
飲食代と交際費課税
顧客への接待・商談等で飲食代が発生することは、ままあります。
これを会議費か交際費かで判別する必要があり、一般に会議費の方が有利です。
(会議費は全額損金算入)
しかし、接待飲食には様々な類型があり、個別判断も必要となります。
以下では、飲食交際費の基本的な判断基準と、具体的ケースを見ていきます。
飲食代:5000円基準の内容
原則として、以下のような要件を満たすとき、飲食代は交際費課税の対象から除外されます。
(租税特別措置法第61条の4、租税特別措置法施行令第37の5)
- ①参加者一人当たり、5000円以下
- ②以下の記録書類の保存
- ・飲食年月日
- ・得意先等参加者の氏名や関係
- ・参加者数
- ・飲食場所/金額
- ・その他参考事項
上記②については、飲食代精算の都度、所定書式にまとめて記録できればベストです。
しかし、レシートの裏面等にメモ記載する簡易方法も考えられます。
個別具体例の検討
接待飲食には、幾つかの類型パターンが想定されます。
よくある具体例は以下の通りです。
- ①2次会が発生した
- ②食事後、飲食店に持ち帰り用お土産(例:寿司折)を作ってもらった
- ③参加者が身内(自社従業員)のみだった
- ④送迎用のタクシーを利用した
- ⑤ゴルフに付随する飲食
①2次会が発生した
2次会に行った場合、原則1次会/2次会毎に5千円判定を行います。
しかし、明らかに両者が一体のケース(例:同一店舗での形式上の分割払等)は、合算します。
②食事後、飲食店に持ち帰り用お土産(例:寿司折)を作ってもらった
当該手土産代は、飲食代に含めて判定します。
手土産:1千円、飲食:5千円であれば、合計:6千円となります。
③参加者が身内(自社従業員)のみだった
当該5千円基準には該当せず、交際費となります。
ただし、特定の一部の者だけに偏らない場合、福利厚生費となる可能性もあります。
(例:忘年会、社内行事等)
④送迎用のタクシーを利用した
タクシー代は飲食のための付随行為と言えますが、飲食そのものではありません。
よって、交際費となります。
⑤ゴルフに付随する飲食
通常ゴルフ場で供される飲食代は5千円基準の対象外であり、交際費となります。
ただし、終了後、別途有志のみで別のバー等に行ったときは、除外されるケースもあります。
得意先とのゴルフコンペ等を企画立案する場合は、税理士と相談した方が無難です。
5千円基準と消費税の関係
交際費:5000円基準の金額判定は、会社の経理方式により異なります。
税込経理方式では、税込の金額
税抜経理方式では、税抜の金額、で判定します。
昨今の消費税率アップにより、消費税は金額判定に大きく影響します。
しかし、精通者でない限り、自社の方式を判別するのは困難かもしれません。
不明な場合は、顧問税理士に問合せをします。