固定資産税の計算、マンションの税金
税務
マンションの固定資産税お幾ら?
固定資産税の計算
-初心者でも分かる概要-
地方税
- 2015.04.30 -
固定資産税とは
固定資産税とは、1/1の土地建物等の所有者に対し、毎年課税される財産税です。
各資産は、時の経過等により価値が変動します。
(特に、建物は経年劣化により、価値が下がります)
以下では、住宅用マンションの取得ケースを前提に、計算等の概要を見ていきます。
固定資産税の計算
固定資産税(A)の計算方法は、原則、以下の通りです。
- A=課税標準額×税率:1.4%
なお、税率は各自治体毎に異なります。
課税標準額の計算には、以下のプロセスを経ることになります。
- ①不動産を取得する
- ②市町村等の実地調査等により、不動産の価値が評価される
- (固定資産税評価額決定)
- ③課税標準の特例等が適用される
- (例:住宅用地に対する課税標準の特例)
- ④課税標準額の決定
土地及び建物の固定資産税評価額は、原則、3年毎に、見直し計算が行われます。
(地方税法第349条第1項~3項)
なお、直近の見直し時期は、平成27年度となっています。
価格等の決定後、固定資産課税台帳へ登録され、役場等にて、閲覧可能となります。
また、課税標準額合計が、下記未満の場合、原則、固定資産税はかかりません(免税)。
区分 | 金額(万円) |
---|---|
土地 | 30 |
家屋 | 20 |
住宅用地に対する課税標準の特例計算
住宅用地の場合、課税標準の軽減措置が受けられます。
具体的には、以下の通りです。
区分 | 種別 | 課税標準の圧縮 |
---|---|---|
住宅用地 | 小規模住宅用地 | 1/6 |
上記以外 | 1/3 |
住宅用地のうち、1戸につき、200㎡までの部分は、小規模住宅用地に該当します。
マンションの場合、敷地面積を戸数で割った面積にて、計算/判定します。
個々の面積が200㎡以下であれば、土地の共有持分に関係なく、適用できます。
住宅用地が200㎡を超える場合、原則、取扱いは以下の通りです。
- ・200㎡まで:1/6評価
- ・200㎡超の部分:1/3評価
新築住宅等に対する税額の軽減計算
新築住宅等の固定資産税では、各種の軽減措置が用意されています。
主な制度は、以下の通りです。
制度名 | 軽減税額 | 期間 |
---|---|---|
新築住宅に対する固定資産税の減額(A) | 1/2 | 3or5年 |
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額(B) | 1/2 | 5or7年 |
耐震改修された既存住宅に対する固定資産税の減額 | 1/2 | 1~3年 |
バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額 | 1/3 | 1年 |
省エネ改修を行った既存住宅に対する固定資産税の減額 | 1/3 | 1年 |
各制度では、適用面積上限や、工事完了期限等の各種要件が設けられています。
また、同時に受けられない制度もあるため、注意します。
なお、マンション等は一般の木造住宅に比べ、軽減が優遇されています。
具体例は以下の通りです。
制度名 | 適用期間 | |
---|---|---|
マンション等 | それ以外 | |
上記A | 5年 | 3年 |
上記B | 7年 | 5年 |
※上記「マンション等」とは、以下の要件を満たすものです。
- ・主要構造部が耐火構造又は準耐火構造等である
- ・地上階数:3以上
マンションと一戸建て、固定資産税の比較
上記の通り、マンションは一戸建に比べ、優遇されているようにも見えます。
しかし、固定資産税はマンションの方が高い傾向にあるようです。
理由は、同㎡の場合、マンション建物の価値が、一戸建と比べ、相対的に高いからです。
一般に、
- ・マンション=鉄筋コンクリート造
- ・一戸建て=木造
という、構造上の差が、価値の違いに、影響しています。
また、マンションの方が長持ちする→価値が減りにくい/高止まり、となります。
一方、土地部分の計算では、マンションの方が安くなる傾向にあるようです。
理由は、1世帯(戸)当たりの土地持分が少なくなるからです。
トータル固定資産税で見れば、マンションの方が割高かもしれません。