休眠会社と住民税均等割
税務
休眠会社と法人住民税の均等割
免除要件は慎重にチェック
-形式と実態の乖離-
地方税
- 2015.08.11 -
休眠会社と均等割の関係
一般法人の場合、通常赤字決算であっても、均等割の納税は発生します。
しかし、休眠会社の場合、一定要件に該当すれば、これが免除される場合もあります。
均等割は地方によって異なりますが、倉敷市の場合、最低でも5万円発生します。
(資本金等の大きさにより異なり、最大300万円)
なお、岡山県への納税は2.1万円となります。
以下では免除申請に関する手続要件等を見ていきます。
均等割免除の要件手続き
休眠会社であるが由、法人住民税均等割の免除を受けるには、各自治体へ届出書を提出します。
名称・書式は地方により異なりますが、大方は法人異動届です。
この異動届に休眠状態である理由・状況等を記載します。
基本的には、当該書類提出で手続き要件は完了です。
なお、自治体によっては、後日実地調査等が行われる場合があります。
ここでは、本当に休眠・休業の実態/要件を有しているかが確認されます。
仮に、一時的営業休止状態で、事務所機能を有する場合はどうでしょうか。
この場合、休眠とは捉えられず、均等割免除は受けられない可能性もあります。
地方により要件・対応は異なりますが、感触的には廃業前提の休業が該当するようです。
なお、調査時期は、各市町村毎に異なる傾向にあります。
ところで、解散前提で休眠届けをしており、結局解散しなかった場合はどうなるでしょうか。
この場合、過去に遡及して課税を受ける可能性もあるようです。
国税との整合性確認
休眠会社であっても、通常は法人税確定申告書を税務署へ提出します。
そのため、各市町村では、法人税申告書との整合性も確認できると思われます。
異動届の提出・時期、損益状況、物的設備の有無、担税力等のチェック項目が考えられます。
形式と実態が異なれば、要件を満たさず、当然課税が発生する可能性もあります。
形式・実態の両面から乖離が発生していないか、税理士等との協議も必要です。