資料せんやお尋ねへの返信義務
税務
各種税務書類の提出義務
資料せんやお尋ねが来たら
-どう対応すべきか-
その他
- 2015.08.19 -
税務署への提出資料と納税者の義務
税務署へ提出すべき書類には、任意/非任意のものがあります。
例えば、法定調書は法定期限までに提出する義務があります。
しかし、不定期に発せられる資料せんや、お尋ねの書類は、提出が義務化されているでしょうか。
以下では代表的な税務書類について、提出義務の有無を見ていきます。
資料せん
資料せんは、税務調査時の参考データとなるものです。
ただし、提出した納税者ではなく、その取引先の調査に使われることになると思われます。
当該資料せんのデータは、kskと呼ばれる国税庁のシステムへデータ登録されます。
当該資料せんには、提出義務がありません。
あくまで、お願いであり、任意になります。
しかし、任意といえど、でたらめ/誤った数字で作成提出するわけにも行きません。
資料せんは調査時に使用され、調査先会社との数字の整合性チェックに利用されます。
もし、不整合であれば、提出者または調査先のどちらかに嫌疑が発生するからです。
ところで、資料せんを提出しなかったらどうなるでしょうか?
しばらくすると、税務署から催促状が届くこともあります。
お尋ね
お尋ね書類には様々なものがあります。
具体例を挙げると、以下のようなものです。
- ・相続についてのお尋ね
- ・譲渡所得の申告についてのお尋ね
- ・取得された株式等についてのお尋ね
- ・外注費の支払いについてのお尋ね
- ・登記名義変更についてのお尋ね
当該お尋ね書類も、提出に対する強制力はありません。
あくまで、義務でなく、任意提出書類となります。
ただし、現実的には、放っておくと調査の可能性もあります。
とはいえ、自身の申告に問題がなければ、神経質になる必要もないとか思われます。
なお、当然ながら、お尋ねが来ないからと言って申告義務が無いわけではありません。
特に、相続税では注意が必要です。
呼び出し
呼び出し文書は、税務調査の前触れ的意味合いがあります。
提出義務云々ではなく、応じた方が現実的かと思われます。
通常、顧問税理士がいる場合は、事前に税務署から調査の連絡が入ります。
しかし、税理士がいない場合は、納税者に呼び出しがかかることがあるようです。
勿論、呼出し後に税理士を付けても問題ありません。
多くの呼び出しの場合、会計帳簿、印鑑、領収書・請求書、通帳等を持参します。
税務署で修正申告書を作成することもあるでしょう。