償却資産税の免税点【150万円未満】
税務
償却資産税と免税点
150万円未満なら免税に
-定率法に準じて減価-
地方税
- 2015.08.11 -
償却資産税の申告
毎年1月1日時点で償却資産の所有者は、各市町村等へ償却資産税の申告を行います。
しかし、免税点に満たない場合、課税されません。
(地方税法351条)
そして、原則、免税点は150万円となります。
以下では免税点の計算と申告注意点等につき、みていきます。
免税点の計算
免税点は、償却資産の課税標準額の合計によって、判定します。
通常、償却資産税の課税標準は定率法に準じた計算方法で算定されます。
したがって、仮に取得価額が150万円以上でも、時の経過により減価します。
そして、減価後の合計額が150万円未満の場合、免税となります。
なお、法人税や所得税の場合、期中の固定資産取得は月割償却をします。
しかし、償却資産税では半年償却(1/2)となります。
また、法人税・所得税では1円の備忘価額まで償却可能です。
一方、償却資産税では、取得価額の5/100までとなります。
間違えやすい事例
①車両(社用車等)
多くの会社・個人事業主は、社用車(自動車)を有していると思います。
通常、自動車は償却資産税の対象外です。
(自動車税・軽自動車税の課税対象であるため)
しかし、自動車税・軽自動車税の対象とならない車両は対象となります。
例えば、ショベルローダー等の大型特殊車両です。
なお、小型フォークリフトは軽自動車税の対象で、大型特殊のものは非対象です。
種類が同じでも取扱いが異なるものも混在するため、注意します。
②太陽光発電設備
太陽光発電設備は、償却資産税の対象となり、原則、申告が必要です。
個人の住宅用設備であっても、事業の用に供している場合は、課税対象となります。
また、非事業用でも、発電量や全量売電等の状況により、課税対象となりえます。
(おおよそ10kwが目安)
なお、太陽光発電設備はパネルやパワーコンディショナー等の複数ユニットで構成されます。
家屋と一体となって設置されているユニットは、家屋の評価になる場合もあります。
家屋の評価となった場合、別途申告は不要です。
重複申告とならないよう、注意します。
また、経済産業省『再生可能エネルギーの固定資産買取価格』の認定を受けた場合、特例措置があります。
当該制度は3年間につき、課税標準額が軽減される制度です。
倉敷市の場合、申告書提出時に、当該認定書の写しを添付することになります。
なお、その他詳細要件につきましては、税理士又は各市町村の税務課窓口までお問い合わせ下さい。
150万円未満でも申告は必要
150万円の免税点未満であっても、事業者には申告義務があります。
(地方税法第383条)
仮に、免税点未満でも、1月31日までに申告を行います。
なお、倉敷市の場合、無申告の事業者には、お尋ねの葉書が来ることもあります。
償却資産税申告は比較的簡易なため、税理士に依頼せずとも、可能です。
お尋ねの到着はあまり気分の良いものではないので、忘れずに申告しておきましょう。