法人設立と各種届出

その他

会社設立と届出

会社設立と各種届出

税務署+役所+α
- 提出期限に注意 -

その他

- 2020.6.1 -

会社を作ったら、必ず届出

結論

法人を作ったら、以下忘れずに届出をしましょう。

書類名 提出先 期限 必須/任意
法人設立届出書 税務署 設立日以後2か月以内
給与支払事務所等の開設の届出書 税務署 開設日から1か月以内
青色申告の承認申請書 税務署 設立日以後3か月を経過した日or設立第1期の事業年度終了日とのうちいずれか早い日の前日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 なし
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 設立第1期の確定申告書の提出期限
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 設立第1期の確定申告書の提出期限
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 税務署 取得日の属する事業年度の確定申告書の提出期限
法人設立・設置届出書 県税事務所 法人又は事務所等が設置されてから2ヶ月以内
法人設立・設置届出書 市役所 法人又は事務所等が設置されてから2ヶ月以内
健康保険・厚生年金保険新規適用届 年金事務所 事実発生から5日以内
保険関係成立届 労働基準監督署 保険関係の成立日の翌日から起算して10日以内
雇用保険適用事業所設置届 ハローワーク 設置日の翌日から起算して10日以内

※上記は特殊ケースを除きます。

各種届出の解説

青色申告の承認申請書

個人・法人問わず、青色申告にすると、各種税制上の特典を受けられます。
特段の事情が無い限り、必ず申請するようにしましょう(ある意味、提出必須です)。

提出期限は、「~の前日」となっていますので、注意します。
※例えば、決算日:3/31ならば、3/30までに提出。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

常時雇用する従業員が10名未満の場合、源泉所得税の納付(従業員から給与天引きした所得税等)を半年に1回にできる特例です。
通常、源泉所得税は毎月支払のため、支払が年12回→2回に削減され、手間が減るメリットがあります。
(ただし、納税額自体が減少するわけでなく、回数が減るだけです。)

デメリットは、半年に1回納付となるため、1回当たりの納税額が多くなり、思わぬ資金繰り悪化要因となることです。

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却は主に、定額法と定率法の2種類があります。
定率法の方が早く経費化できるため、通常は定率法が選ばれますが、届出をしない場合は、自動的に定率法となります。
よって、通常は届出を行うことはありません。

なお、個人事業主の場合は、届出を行わない場合、定額法となります。

棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産(材料、貯蔵品等)の評価方法を選定できます。
決算において、未販売の商品・未使用の材料等がある場合、関係してきます。

以下のような場合は、会社の実情に合った、評価方法を選定することがあります。

  • A)1個当たりの値段が非常に高額な場合
  • B)数量のカウント方法が特殊な場合
  • C)他社の協力を得ないと、単価/数量の把握が難しい場合

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

会社で投機目的の上場株式等を保有する場合、決算日時点の時価で評価損/益を計上することができます。
その際の評価方法を選定することができます。

第1期から投機用金融資産を保有することは、稀のため、決算日で該当があれば、1期から申請する場合があります。

【注】本Tipsでは、投稿日時点の情報を掲載しています。記事に関する税務・個別具体的判断につきましては、最寄の税務署または顧問税理士・税理士法人等へ相談確認して下さい。万一当記事に基づいて発生したいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。