法人設立と各種届出
その他
会社設立と各種届出
税務署+役所+α
- 提出期限に注意 -
その他
- 2020.6.1 -
会社を作ったら、必ず届出
結論
法人を作ったら、以下忘れずに届出をしましょう。
書類名 | 提出先 | 期限 | 必須/任意 |
---|---|---|---|
法人設立届出書 | 税務署 | 設立日以後2か月以内 | 必 |
給与支払事務所等の開設の届出書 | 税務署 | 開設日から1か月以内 | 必 |
青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立日以後3か月を経過した日or設立第1期の事業年度終了日とのうちいずれか早い日の前日 | 任 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | なし | 任 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 設立第1期の確定申告書の提出期限 | 任 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 設立第1期の確定申告書の提出期限 | 任 |
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 税務署 | 取得日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 | 任 |
法人設立・設置届出書 | 県税事務所 | 法人又は事務所等が設置されてから2ヶ月以内 | 必 |
法人設立・設置届出書 | 市役所 | 法人又は事務所等が設置されてから2ヶ月以内 | 必 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 年金事務所 | 事実発生から5日以内 | 必 |
保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 保険関係の成立日の翌日から起算して10日以内 | 必 |
雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 設置日の翌日から起算して10日以内 | 必 |
※上記は特殊ケースを除きます。
各種届出の解説
青色申告の承認申請書
個人・法人問わず、青色申告にすると、各種税制上の特典を受けられます。
特段の事情が無い限り、必ず申請するようにしましょう(ある意味、提出必須です)。
提出期限は、「~の前日」となっていますので、注意します。
※例えば、決算日:3/31ならば、3/30までに提出。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
常時雇用する従業員が10名未満の場合、源泉所得税の納付(従業員から給与天引きした所得税等)を半年に1回にできる特例です。
通常、源泉所得税は毎月支払のため、支払が年12回→2回に削減され、手間が減るメリットがあります。
(ただし、納税額自体が減少するわけでなく、回数が減るだけです。)
デメリットは、半年に1回納付となるため、1回当たりの納税額が多くなり、思わぬ資金繰り悪化要因となることです。
減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却は主に、定額法と定率法の2種類があります。
定率法の方が早く経費化できるため、通常は定率法が選ばれますが、届出をしない場合は、自動的に定率法となります。
よって、通常は届出を行うことはありません。
なお、個人事業主の場合は、届出を行わない場合、定額法となります。
棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産(材料、貯蔵品等)の評価方法を選定できます。
決算において、未販売の商品・未使用の材料等がある場合、関係してきます。
以下のような場合は、会社の実情に合った、評価方法を選定することがあります。
- A)1個当たりの値段が非常に高額な場合
- B)数量のカウント方法が特殊な場合
- C)他社の協力を得ないと、単価/数量の把握が難しい場合
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
会社で投機目的の上場株式等を保有する場合、決算日時点の時価で評価損/益を計上することができます。
その際の評価方法を選定することができます。
第1期から投機用金融資産を保有することは、稀のため、決算日で該当があれば、1期から申請する場合があります。